心臓震盪(しんぞうしんとう)について
いままで稗原小学校の校舎内にあったAEDを、休校の土日祝日の施設開放利用者が、緊急時に使用できるよう、平成21年度中に校舎外に設置することになったので、皆さんに(特にスポーツ指導者・スポーツに児童が参加する保護者)に心臓しんとうについて理解して頂きたく掲載します。
【心臓しんとうとは】
1.比較的弱い衝撃が胸に加わった事により生じる
2.今まで元気だった子供にも突然起こる
3.心臓に衝撃が加わったために不整脈が生じ、それは心室細動である
4.心室細動は心臓が停止した状態なので放置すれば死亡する
【国内の発症例】 心臓震盪から子供を救う会のホームページより
下表のように硬球でないから大丈夫は大きな勘違い
手段 | 症例数 |
野球のボール(硬式) | 8例 |
野球のボール(軟式) | 2例 |
ソフトボール | 3例 |
サッカーボール(キーパー) | 2例 |
バスケットボール | 1例 |
タックル(アメフト) | 1例 |
金属バット(ソフトボール) | 1例 |
拳(少林寺拳法) | 1例 |
その他 | 4例 |
【予防】 発症例が多い野球用のパットが発売されています。
【処置】 AEDがあれば救命の可能性大
何もしないで救急車を待っていては助からないのです。
突然心臓が止まったら3分以内に助けが必要です。→AED(自動体外式除細動器)を使用
5分以上続くと脳障害が発生、10分以上続くと救命は困難
【キャッチボールは広い、人のいないところで】
小学5年の長男(当時10)が死亡したのは、近くでキャッチボールをしていた小学生たちが投げ損ねたボールが胸に当たったのが原因として、宮城県角田市に住む両親が、当時9歳の小学生2人の両親らに約6255万円の損害賠償を求め、一審・仙台地裁で計約6000万円の賠償を命じた訴訟の控訴審が5日、仙台高裁で和解した。 男児の死因は、ボールを胸部に受けたことで、弱い衝撃でも心臓が停止する「心臓震盪(しんとう)」を起こしたためと認められ、小学生2人の両親らに一審と同額の賠償責任があるとされた。その上で両親らの経済力を考慮し、和解金として計3000万円を支払うことで合意した。 この裁判では、「ボールが当たって死亡することは予想できなかった」として小学生の両親らが控訴していた。 男児は02年4月、同県大河原町内の公園で遊んでいたところ、約20メートル離れたところから小学生が投げた軟式野球ボールが胸に当たって倒れた。町内の病院に運ばれたが約4時間後に死亡、死因は「急性循環器不全」と診断されていた。男児には心臓病の持病はなかった。 |
(参考)
心臓震盪から子供を救う会