心臓震盪(しんぞうしんとう)について

いままで稗原小学校の校舎内にあったAEDを、休校の土日祝日の施設開放利用者が、緊急時に使用できるよう、平成21年度中に校舎外に設置することになったので皆さんに(特にスポーツ指導者・スポーツに児童が参加する保護者)に心臓しんとうについて理解して頂きたく掲載します。


【心臓しんとうとは】

 1.比較的弱い衝撃が胸に加わった事により生じる
 2.今まで元気だった子供にも突然起こる
 3.心臓に衝撃が加わったために不整脈が生じ、それは心室細動である
 4.心室細動は心臓が停止した状態なので放置すれば死亡する

【国内の発症例】 心臓震盪から子供を救う会のホームページより
 下表のように硬球でないから大丈夫は大きな勘違い

手段 症例数
野球のボール(硬式) 8例
野球のボール(軟式) 2例
ソフトボール 3例
サッカーボール(キーパー) 2例
バスケットボール 1例
タックル(アメフト) 1例
金属バット(ソフトボール) 1例
拳(少林寺拳法) 1例
その他  4例

【予防】 発症例が多い野球用のパットが発売されています。

胸部保護パット
ミズノ アシックス
ゼット DM商会


【処置】 AEDがあれば救命の可能性大

 何もしないで救急車を待っていては助からないのです。
 
突然心臓が止まったら3分以内に助けが必要です。→AED(自動体外式除細動器)を使用

 5分以上続くと脳障害が発生、10分以上続くと救命は困難

【キャッチボールは広い、人のいないところで】

小学5年の長男(当時10)が死亡したのは、近くでキャッチボールをしていた小学生たちが投げ損ねたボールが胸に当たったのが原因として、宮城県角田市に住む両親が、当時9歳の小学生2人の両親らに約6255万円の損害賠償を求め、一審・仙台地裁で計約6000万円の賠償を命じた訴訟の控訴審が5日、仙台高裁で和解した。
 男児の死因は、ボールを胸部に受けたことで、弱い衝撃でも心臓が停止する「心臓震盪(しんとう)」を起こしたためと認められ、小学生2人の両親らに一審と同額の賠償責任があるとされた。その上で両親らの経済力を考慮し、和解金として計3000万円を支払うことで合意した。
 この裁判では、「ボールが当たって死亡することは予想できなかった」として小学生の両親らが控訴していた。
 男児は02年4月、同県大河原町内の公園で遊んでいたところ、約20メートル離れたところから小学生が投げた軟式野球ボールが胸に当たって倒れた。町内の病院に運ばれたが約4時間後に死亡、死因は「急性循環器不全」と診断されていた。男児には心臓病の持病はなかった。

(参考)
心臓震盪から子供を救う会

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